◎ 上場株式等の取得費の特例



みなし取得価格を使って計算する場合の < 具体的計算 >



◆ みなし取得価格−具体的計算例


◎ <�T>の例 取得費特例の適用があるものと適用がないものとがある場合(�T)

 取得時期株数単価(取得)価額回答及び注意点
取  得特例計算の方が有利
(原則)単価400円
(特例)単価440円


∴440円×10.000株=4.400.000円
�@H9.350005002.500.000円
�AH10.150003001.500.000円
計10.0004.000.000円
譲  渡
 h15.610.0006006.000.000円
※H13.10.1の価額(550円)の80%に相当する金額=440円



◎ <�U>の例 取得費特例の適用があるものと適用がないものとがある場合(�U)

 取得時期株数単価(取得)価額回答及び注意点
取  得�@と�Aはみなし取得価格
が有利
(240円>180円)
(240円)

�Bは総平均法に準ずる方法
による実際の取得費
(180円)


∴960.000円+180.000円
�@S60.102000100200.000円
�AH10.102000200400.000円
�BH13.101000300300.000円
計5000900.000円
譲  渡
 h15.150004002.000.000円
※H13.10.1の価額(300円)の80%に相当する価額=240円



◎ <�V>の例 同一銘柄の株式のうち、一部に取得価額等が不明な株式がある場合

 取得時期株数単価(取得)価額回答及び注意点
取  得実際の取得費による総平均法
に準ずる方法で計算できない

  • 取得価額が不明なものは
    H13.10.1以前の取得とする

    �@と�A→みなし取得価格
    (240円)
    �Bは実際の取得費
    (300円)

    ∴960.000円+300.000円
  • �@不 明2000不明不 明
    �AH10.102000200400.000円
    �BH13.101000300300.000円
    譲  渡
     h15.150004002.000.000円
    ※H13.10.1の価額(300円)の80%に相当する価額=240円




    ≪戻る≫


    みなし取得価格を使って取得費の計算をする場合には、上記のようにややこしいですので、
    上場株式の申告をする場合には、事前に当事務所にご連絡下さい。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/