◎ 上場株式等の取得費の特例



みなし取得価格を使って計算する場合の < 具体的計算 >



◆ みなし取得価格−具体的計算例


<T>の例 取得費特例の適用があるものと適用がないものとがある場合(T)

 取得時期株数単価(取得)価額回答及び注意点
取  得特例計算の方が有利
(原則)単価400円
(特例)単価440円


∴440円×10.000株=4.400.000円
@H9.350005002.500.000円
AH10.150003001.500.000円
10.0004.000.000円
譲  渡
 h15.610.0006006.000.000円
※H13.10.1の価額(550円)の80%に相当する金額=440円



<U>の例 取得費特例の適用があるものと適用がないものとがある場合(U)

 取得時期株数単価(取得)価額回答及び注意点
取  得@とAはみなし取得価格
が有利
(240円>180円)
(240円)

Bは総平均法に準ずる方法
による実際の取得費
(180円)


∴960.000円+180.000円
@S60.102000100200.000円
AH10.102000200400.000円
BH13.101000300300.000円
5000900.000円
譲  渡
 h15.150004002.000.000円
※H13.10.1の価額(300円)の80%に相当する価額=240円



<V>の例 同一銘柄の株式のうち、一部に取得価額等が不明な株式がある場合

 取得時期株数単価(取得)価額回答及び注意点
取  得実際の取得費による総平均法
に準ずる方法で計算できない

  • 取得価額が不明なものは
    H13.10.1以前の取得とする

    @とA→みなし取得価格
    (240円)
    Bは実際の取得費
    (300円)

    ∴960.000円+300.000円
  • @不 明2000不明不 明
    AH10.102000200400.000円
    BH13.101000300300.000円
    譲  渡
     h15.150004002.000.000円
    ※H13.10.1の価額(300円)の80%に相当する価額=240円




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    みなし取得価格を使って取得費の計算をする場合には、上記のようにややこしいですので、
    上場株式の申告をする場合には、事前に当事務所にご連絡下さい。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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